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個別労働紛争

質問1 事業場で実際には支給されていない手当が、就業規則にミスで規定された場合、使用者はその手当の支払義務を負うか?

 

東京にあるY社は、従業員8人で平成10年4月1日から精密機械の運送事業を開始し、順調に業績を伸ばして、平成20年度の終わりごろには事業収入が13億円となり、従業員も増加して20人、パート10人となりました。Y社は、これまで従業員の賃金等の労働条件については雇い入れの際に労働条件通知書を渡して、それに署名してもらって決定してきました。Y社の代表取締役である私は、労働法についてはよく分からないので、社会保険労務士に頼んで就業規則を作成してもらい、労働基準監督署長にも届け出て、本社では従業員の誰もが自由に見ることができるようにしてきました。これが平成11年の4月初めの頃だったのですが、今年9月初めぐらいに地域の合同労組から皆勤手当と無事故手当の過去2年分の支払いを求める団体交渉の申し入れを受けました。私はY社には労働組合がなかったものですからびっくりしましたが、その要求内容を見てみると、就業規則に皆勤手当1万円、そして無事故手当2万円の規定があるので、就業規則の規定に従ってこの手当を支払ってくれということでした。

Y社は、会社設立以来、労働条件通知書には、日給1万円と通勤手当1万円と記載しており、皆勤手当や無事故手当の記載はなかったのですが、社会保険労務士が8年前に就業規則を作成する際に皆勤手当と無事故手当の規定を新たに記載したことが分かりました。

そこで、質問です。私と社会保険労務士とが就業規則の作成の際に打ち合わせを十分しなかったため、労働条件通知書と就業規則の規定との間に食い違いができてしまったのですが、皆勤手当や無事故手当を支払わなければならないものでしょうか?私としては、就業規則の作成に際しての打ち合わせが不十分だったことは認めますが、就業規則の内容が実際の給与の支払われ方とは異なるミスによるものである以上、皆勤手当や無事故手当を支払う必要はないと考えますが、いかがでしょうか?

この点、私の顧問弁護士に聞いたところ、労働条件通知書の賃金欄に皆勤手当や無事故手当の記載がない以上、それは皆勤手当や無事故手当を支給しない旨の合意があることを意味する一方、実態とは異なって作成された就業規則は何らの法律的な力もない、とのアドヴァイスをもらいました。団交では、弁護士のアドヴァイスのとおりに回答しようと考えているところです。

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質問2 皆勤手当と家族手当の支給を規定する就業規則があるにも関わらず、皆勤手当及び家族手当の諸手当欄が空欄となっている労働条件通知書に同意した場合、皆勤手当及び家族手当に係る賃金請求権はどのように考えられるか?

 

⑴ 従業員数600余名の私の会社の就業規則では、毎月の基本給とともに、皆勤手当1万円、家族手当3万円が諸手当として従業員に支給される旨の規定が置かれています。最近、人事部長から、労働条件通知書への署名押印を求められました。その労働条件通知書では、皆勤手当と家族手当の欄には何も書かれていません。私は、常々、就業規則に皆勤手当や家族手当が規定されているにも関わらず、諸手当が支給されていないことを奇妙だと思っていましたので、人事部長に労働条件通知書の諸手当欄が空白となっていることの意味をお聞きしたところ、人事部長の回答は次のようなものでした。

人事部長によれば、これまで就業規則に諸手当を支給する旨の規定があるにも関わらず、これを支払ってこなかったので、就業規則を改定しなければならないのだが、その改定に先立って、個々の従業員から当社では諸手当は支給されてこなかったこと、そして支給されないことに同意を得る趣旨で労働条件通知書に署名押印してもらい、その上で、皆勤手当と家族手当の支給を規定する就業規則からその支給規定を削除する就業規則の改定を実施する予定である、との説明でした。

の人事部長の説明のとおりであるとするならば、ずいぶん手の込んだ、ぐうの音の出る余地もない労働条件の不利益変更だな、と思うのですが、こうした会社のやり方には納得がいきません。既に、署名押印した労働条件通知書を人事部長に渡してはいるのですが、従来の就業規則に皆勤手当や家族手当を支給する規定があるわけですから、そもそも諸手当が支給されないことがおかしいと考えています。同様の疑問を持っている職場の友人と一緒に、人事部長に就業規則に基づく皆勤手当と家族手当の支給を求めたところ、人事部長は、労働条件通知書に同意したことを理由として、支払うことはできないと言っています。

人事部長が言うように、私たちは、皆勤手当や家族手当を支払ってもらえないものなのでしょうか?これが質問です。